早稲田大学なべの会OB会会則(平成27年11月7日改正)
第一章 総則
第1条(名称)本会は早稲田大学なべの会OB会(以下本会)と称する
第2条(目的)本会は会員相互の親睦を図るとともに早稲田大学なべの会の発展に寄与する
第3条(活動)前条の目的達成のため、以下の活動を行う
@ OB会総会(原則として年1回)の開催
A OB会公式ホームページの運営
B OB会会員相互の親睦のための活動
C 早稲田大学なべの会現役会員への支援活動
D OB会名簿の作成
第二章 会員
第4条(会員)本会の会員は原則として早稲田大学なべの会の卒業生とする
第5条(入会)本会には早稲田大学なべの会を卒業したと同時に入会したものとする
第6条(会員の義務) 本会の会員は以下の義務を負う
@ 第3条の活動に積極的に参加すること
A 会費の納入
第三章 役員
第7条 本会の役員は、次の者より成るものとする
@ 会 長 1名
A 副会長 若干名
B 幹事長 1名
C 代表幹事 若干名
D 事務局長 1名
E 会 計 1名
F 会計監査 1名
第8条 前条役員は、原則としてOB会総会にて選出する
但し、止むを得ない事情による任期途中の交代については、役員会で選出し総会に報告するものとする
第9条 役員の任期は次期総会までとし、その再任を妨げない。なお任期途中の交代について止むを得ないと役員会で認められた場合は、前条但し書きによるものとする
第10条 会長は、本会を代表して会務を統轄し、副会長は、会長を補佐する
第11条 幹事長は代表幹事会を統括するとともに、会長を補佐して会務の円滑な進行を図る。
第12条 代表幹事は、複数卒業年次を代表してOB会員の意見等を反映できるように、他の役員と協力し本会の健全なる発展に寄与する
第13条 事務局長は、本会の庶務的事項、及び会員への通信やOB会公式ホームページの運営等に関する事項を担務する
第14条 会計は、会費を管理し、会計報告を行う
第15条 会計監査は、本会の会計内容を監査し、監査報告を行う
第四章 役員会
第16条 役員会は、本会の運営事項を審議し、必要に応じて総会に諮るものとする
第17条 役員会は、会長が召集し、決議については、出席者の過半数の賛成を以って成立とする
@ 本会の規約改正案作成(重要事項は、総会にて承認)
A 会費の徴収、使途に関わる重要事項の承認
B 本会の運営(年度計画の計画実施に関する事項等)に関する重要事項の承認
C その他
第18条 代表幹事は事務局長とともに代表幹事会を構成し、前条の円滑な運営を推進する
第五章 総会
第19条 総会は次の事項を審議し或いは報告を受け、必要事項についてこれを決定する
@ 本会の規約改正(重要事項)
A 役員改選
B 会費予算決算報告
C 本会運営の報告
第20条 総会は、原則として会長が年1回召集する。 総会での決議は、出席した会員の過半数の賛成を以って成立とする
第六章 会計
第21条(経費)本会の経費は、会員の会費、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる
第22条(会計年度)本会の会計年度は毎年10月1日より翌年9月30日とする
第23条(会費) 会費の額、その決定とその改正は定例会において出席者数の2/3以上の承認を得て行う
第24条 (額) 本会会費は年額1,500円とする
第25条 本会の会計報告は、会計が行い、総会に報告する
第七章 監査
第26条 本会経費の会計監査は、会計監査がこれを会計年度毎に行い、総会に報告する
第八章 規約改正
第27条 本会の規約改正は総会出席者数の2/3以上の賛成を得なければならない
第九章 補則
第28条 本会則は、平成27年11月7日より施行する
早稲田大学なべの会OB会慶弔見舞金規定(平成20年11月2日制定)
第1条(目的)本規定は本会の慶弔金および見舞金の支出について定めたものである。
第2条(支出の対象)慶弔金および見舞金は早稲田大学なべの会が公式にお世話になっている関係者を対象とし、本会役員、本会会員を対象としない。
第3条(慶弔見舞金の種類)傷病見舞金、災害見舞金、死亡弔慰金
メニュー画面に戻る
|